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相続手続き学んだ事。 2019-08-28 [日記]

こんばんは、今日は朝から曇りがちで、時々雨でした。

夕方はウオーキングに出ようとすると雨が降ったりでまたお休みです。

今日の金魚
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預貯金遺産を相続する場合、戸籍謄本や、住民票など何がいるのか、最初はよくわかりませんでしたが、単純な例では以下の2種が揃えば相続手続きが進められる事学びました。
前提条件: 
1. 親が亡くなり、その配偶者も死亡、子供が複数で全員健在、婚姻等により戸籍が移籍済みは有り。
2. 婚姻により苗字が変わった子の苗字(名前)が変わっていない事。

手続き書類は金融機関によって違いがありますが、用意が必要な公的書類は最低この2種です。
1. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本全部。
2. 相続人の印鑑登録証明書および実印
但し、手続きをする代表相続人の身分証明書は別途必要です。
先ずはこれらを揃えてから、必要に応じて相続人の戸籍謄本等を揃えるほうが、無駄がなくて済むと思います。 

やや厳しそうな手続きの金融機関もあるのですが、概ね同じことになると期待です。
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